宅地建物取引士の資格を使わずに不動産業を営むと違法?
- 07.12.2024
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親族の不動産売買を仲介して手数料をもらう際、「宅地建物取引士の資格がないと違法になる」と聞きます。実際にどんな場合に宅建業免許が必要で、無資格・無免許営業はどのような罰則があるのでしょうか?
新築一戸建てを計画している場合、建築基準法に基づいて建築確認申請を提出し、確認済証を取得した後でも、工事途中で間取り変更や設備配置を変えたくなることがあります。このとき、軽微な変更なら改めての確認申請不要と言われることがありますが、その境界線が分からないケースも多いでしょう。例えば開口部の大きさを少し変える程度なら軽微変更と見なされることもありますが、耐力壁に関わる構造部分の変更や、建築面積や容積率に影響が出るような変更は、新たな申請が必須となる場合があります。こうした判断を誤ると、完了検査で是正指示が出たり、引き渡しや融資に影響が及ぶリスクも否定できません。また、設計事務所や施工業者との契約関係が曖昧だと工期や費用の追加負担を巡ってトラブルになる可能性もあるため、事前に変更内容をしっかり協議して書面化することが大切です。
建築確認申請の後で変更を加える場合、基本的には設計士や施工業者が「これは軽微変更として届出のみで問題ないのか、それとも再度変更確認申請が必要なのか」を判断します。耐震性や防火性能、避難経路に影響しない程度のごく小さな変更なら軽微変更扱いになり得ますが、根拠規定や自治体独自の運用がある場合も多いため油断できません。変更内容が曖昧なまま現場で職人に指示すると、いつの間にか法令を超える工事が行われるリスクがあります。最終的に竣工時の完了検査や不動産登記で不一致が発覚すれば、是正工事や追加費用が発生してしまいます。よって必ず専門家と相談して、軽微変更で済むかを確認し、必要なら早めに変更確認申請を出すようにしましょう。