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接見禁止処分とは?勾留中の被疑者が弁護士以外と会えない理由

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07.12.2024

刑事事件の捜査段階で被疑者が勾留される際、裁判所が『接見禁止処分』を決定すると、弁護士以外の第三者(家族や友人など)との面会や手紙のやり取りが制限されます。これは共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐ目的であり、取調べが進行する一定期間に限って行われるのが通常です。刑法では直接この制度を定めていませんが、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官が請求し裁判官が判断する形です。接見禁止が長引くと被疑者の家族が情報を得られず精神的に不安が大きくなるため、弁護士が準抗告などで解除を求める例もあります。

ともかく 10.12.2024
回答の日付: 10.12.2024

接見禁止処分が下された後も、弁護人だけは憲法や国際人権規約に基づき自由に接見できる原則があります。とはいえ、一部の事件では弁護人との手紙の中身まで監視されるケースもあり、『準接見指定』などが問題化することもありますが、基本的には弁護人の秘密交通権が認められ、捜査機関も介入できません。実務では重大事件や共犯者が複数いる事件ほど接見禁止の申請が認められやすく、数週間~数か月にわたることもあります。被疑者が不当な長期勾留や接見禁止に不服であれば、弁護士と連携して裁判所に異議申し立て(準抗告)を行い、人権侵害にならないよう監督を受ける流れです。

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