接見禁止処分とは?勾留中の被疑者が弁護士以外と会えない理由 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 接見禁止処分とは?勾留中の被疑者が弁護士以外と会えない理由

接見禁止処分とは?勾留中の被疑者が弁護士以外と会えない理由

回答なし

質問

0
0
0

07.12.2024

刑事事件の捜査段階で被疑者が勾留される際、裁判所が『接見禁止処分』を決定すると、弁護士以外の第三者(家族や友人など)との面会や手紙のやり取りが制限されます。これは共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐ目的であり、取調べが進行する一定期間に限って行われるのが通常です。刑法では直接この制度を定めていませんが、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官が請求し裁判官が判断する形です。接見禁止が長引くと被疑者の家族が情報を得られず精神的に不安が大きくなるため、弁護士が準抗告などで解除を求める例もあります。

ともかく 10.12.2024
回答の日付: 10.12.2024

接見禁止処分が下された後も、弁護人だけは憲法や国際人権規約に基づき自由に接見できる原則があります。とはいえ、一部の事件では弁護人との手紙の中身まで監視されるケースもあり、『準接見指定』などが問題化することもありますが、基本的には弁護人の秘密交通権が認められ、捜査機関も介入できません。実務では重大事件や共犯者が複数いる事件ほど接見禁止の申請が認められやすく、数週間~数か月にわたることもあります。被疑者が不当な長期勾留や接見禁止に不服であれば、弁護士と連携して裁判所に異議申し立て(準抗告)を行い、人権侵害にならないよう監督を受ける流れです。

Похожие вопросы

刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

回答なし
04.12.2024
日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。
0
0
1

刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

回答なし
30.11.2024
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
0
0
0

外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

回答なし
10.01.2025
日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。
0
0
2

罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。
0
0
0

共同正犯と従犯(幇助犯)の違いは?関わり方で刑の重さが変わる?

回答なし
21.01.2025
共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。
0
0
1

過去の裁判例を参考に量刑を決める理由は?

回答なし
15.01.2025
刑法は抽象的な規定で罪名と法定刑の範囲を示しますが、具体的な量刑(何年の懲役か、罰金はいくらか)は個々の事案ごとに裁判官が判決で判断します。この際、過去に同種事案で下された判決例(裁判例)が参考にされ、類似の事案では大まかな量刑相場が形成されているのが実務上の実態です。日本には判例法主義という仕組みはないものの、裁判所は一貫性・公平性を確保するため、一定の量刑バランスを踏襲する傾向があります。刑事事件で弁護士が『同種事案の量刑例』を提示し、検察や裁判所に主張する光景が典型的です。
0
0
0

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし
05.11.2024
自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。
0
0
0

ストーカー行為は刑法のどこに規定される?

回答なし
12.12.2024
ストーカー行為に対しては『ストーカー規制法』という特別法が存在しますが、刑法の中には直接『ストーカー』を定義する条文はありません。従来はストーカー行為が脅迫罪や強要罪、住居侵入罪などさまざまな罪に該当する可能性があり、ストーカー規制法は刑法とは別に、警告や禁止命令など行政的措置を組み合わせて被害者保護を強化する仕組みを整えています。行為が悪質化すれば傷害や殺人未遂など、重い刑法犯に発展するケースもあり、警察が早期に介入するための枠組みが用意されているわけです。
0
0
0

刑法における過失犯の意義と業務上過失の考え方

回答なし
18.12.2024
刑法では、故意のない場合でも注意義務を怠ったために結果を引き起こすことを過失犯として処罰する規定を設けています(例:過失致死傷、業務上過失致死傷など)。過失とは、通常人であれば当然払うべき注意を欠いてしまった状態を意味し、その結果として他人を死傷させた場合などに責任を問われるのが特徴です。特に医師や運転手などの業務従事者が業務上で必要な注意を怠った場合は『業務上過失』として通常の過失より重く処罰されます。
0
0
1
すべて表示