回答の日付: 15.12.2024
排除措置命令は、独占禁止法違反行為をやめさせ、再発防止策を講じさせるために公正取引委員会が発する行政処分で、企業に対して違反行為の中止や組織体制の是正、従業員教育など具体的措置を求めます。一方、課徴金納付命令は違反行為で得た不当利得を回収・抑止する目的で、企業に金銭を国庫へ納めさせる命令です。カルテルや私的独占など一定の違反類型で適用され、売上高をベースに計算されます。多くの場合、両方の命令が同時に下されるケースがあり、企業は行為の排除と金銭的ペナルティの両面を負わされます。命令に従わないとさらに厳しい措置が科される可能性があるため、企業は速やかに対応策を実施しなければなりません。