回答の日付: 09.01.2025
金融商品取引法では、(1)「投資助言・代理業」:顧客の求めに応じて投資判断の助言や証券会社への注文執行代行を行う業務(登録制)、(2)「投資管理業」:顧客から資産を預かり運用するファンドマネジメントに近い業務(許可制)が区別されています。投資助言業者は顧客資産を直接触らず、アドバイスと注文代理のみ行うため、比較的ハードルが低い登録要件ですが、十分な財務基盤や専門性がないと審査に通らないことも。投資管理業の場合はさらに厳格な要件が課され、投資一任契約を結んで顧客の資金を運用できる立場となります。名称を「投資顧問業」と総称されることも多いですが、代理権限の有無や一任運用の可否でライセンス形態が異なる点が法律上重要です。