回答の日付: 15.01.2025
日本は国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程を批准しており、国内立法で戦争犯罪やジェノサイドなどを処罰する仕組みを整備する義務がありますが、全面的な国内法の整備は必ずしも完了していないと指摘されています。自衛隊員が海外で戦争犯罪行為を犯した場合、原則として一般刑法や自衛隊法の処罰規定で対応する形ですが、国際人道法特有の罪状(例えば市民虐殺)などを厳密に適用するための国内法が不十分との批判があります。一方、ICC自体が補完性原則により、国内が裁けない場合はICCが管轄を行うことになるため、日本としては今後も国際刑事法に沿った立法を整える必要があるのが現状です。