回答の日付: 25.01.2025
特許権は物や方法の新規な技術的特徴を保護対象とし、技術的価値のある「発明」を一定期間独占できる権利です。一方、意匠権は製品の形状や模様、色彩などの美的外観を保護する制度で、機能部分ではなく視覚的特徴を保護範囲とします。両方の取得も理論上は可能ですが、特許は高度な発明要件が必要で出願審査も厳格です。意匠権は新規性や創作容易性の審査が行われますが、技術よりもデザイン面の独自性が重視されます。保護期間は特許が出願日から最長20年、意匠は登録日から最長25年が一般的です。外観をメインに守りたいなら意匠出願、機能的イノベーションを守りたいなら特許出願を検討するのが望ましく、場合によっては併用出願も有効でしょう。