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従業員の競業避止義務を有効に機能させるにはどうすればよい?

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29.11.2024

優秀な従業員が退職後に競合他社へ転職したり、独立して同様のビジネスを始めるリスクを防ぐため、競業避止義務を雇用契約や誓約書で定める企業があります。日本の裁判例では、競業避止義務が過度に従業員の職業選択の自由を制限している場合、無効または制限的に解釈される傾向があります。具体的には制限の地域的範囲や期間、対象業務の範囲などが合理的かどうか、企業側が正当な補償(対価)を支払っているかなどが判断のポイントになります。例えば5年や10年もの長期間にわたって一切の競合業務を禁じるような条項は無効となる可能性が高いです。企業としては、退職者が自社の機密情報を不正に持ち出すリスクを防ぐ一方で、従業員の権利を極端に侵害しないバランス設計が必要です。

ともかく 04.12.2024
回答の日付: 04.12.2024

競業避止義務条項を有効に機能させるには、まず契約や就業規則で「対象となる業務分野」「制限期間や地域」「企業が被る可能性のある損害」などを具体的に記載し、従業員へ周知徹底することが重要です。また、退職後のライフプランに悪影響を与えるために合理的な補償(競業避止の対価)を支払わないと、裁判所が不当な職業選択の制限とみなす場合があります。実際には、ハイレベルな研究開発や営業ノウハウを扱う従業員に対して適切な金銭的インセンティブを与えつつ、退職後一定期間のみ競業を避けてもらう合意を結ぶ形が比較的認められやすいです。不正競争防止法とも関連し、機密情報管理や顧客情報の扱いに関する規定も合わせて整備する必要があります。

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独占禁止法が規制する不公正な取引方法には何が含まれますか?

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13.01.2025
企業法の分野で、独占禁止法は公正取引委員会による市場競争の維持を目的としています。主な規制対象として、カルテルや入札談合などの不当な取引制限(いわゆる「私的独占」「不当な取引制限」)に加え、優越的地位の濫用や再販売価格拘束、抱き合わせ販売などの“不公正な取引方法”が挙げられます。具体的には、大企業が下請企業に対し不当に安い単価を押し付けたり、返品リスクや在庫リスクを全て下請に負わせる形が優越的地位の濫用として指摘されるケースがあります。こうした行為が発覚すれば、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けるリスクがあり、企業の社会的信用にも大きく影響します。公取委は近年、ITプラットフォーマーやデジタル分野の下請取引にも厳しい目を向けているため、一層のコンプライアンスが求められています。
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廃業時に株主や債権者への対応を円滑に行うための手順

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16.01.2025
中小企業が事業継続を断念し、清算による廃業を決めた場合、株主や金融機関、取引先などステークホルダーへの対応がスムーズに進むよう計画的な手順を踏むことが大切です。まずは役員や主要株主間で十分に協議し、解散と清算の方針を固めます。株主総会で解散を決議し、清算人を選任して法務局で解散登記を行い、官報公告を出して債権者保護手続きを実施する流れとなります。残った資産を換価して債務を返済し、残余財産があれば株主に分配する仕組みですが、在庫の処分や固定資産売却、取引先への通知など実務面でやるべきことは多岐にわたります。債権者への弁済が足りない場合や隠れた負債が見つかる場合もあり、清算期間中にトラブルが発生しやすいため、専門家と連携して慎重に進めるのが望ましいです。
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組織変更による商号・目的変更で必要な手続きと周知

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会社の経営方針転換や事業拡大により、商号(社名)や目的を大きく変えたい場合、会社法上は定款変更として株主総会の特別決議が必要です。例えば株式会社Aが事業多角化のためITサービスを始めるなら、目的欄に関連する文言を追加し、登記も変更する必要があります。また商号変更でブランドイメージを一新する際は、定款変更後に法務局で商号変更登記を行い、銀行口座や契約書などを全て更新しなければなりません。実務的には取引先に周知するタイミングや、名刺やウェブサイト、請求書などビジネスツールの一斉切り替えが発生するため、計画的に進めないと混乱します。特に社名が変わることは社外への影響が大きいので、プレスリリースやホームページ告知など広報を十分行い、トラブルを回避しましょう。
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小規模M&Aで用いられる株式譲渡契約書の主要条項は何ですか?

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オーナー経営者が引退する際や事業承継において、小規模M&Aで株式譲渡が行われるケースが増えています。株式譲渡契約書では、売主と買主が交わす主要条項として、①譲渡価格と支払い方法、②譲渡対象となる株数や株主名、③表明保証条項(ターゲット会社の負債状況や訴訟リスクの不存在など)、④競業避止義務、⑤秘密保持義務、⑥違反があった場合の賠償責任などが盛り込まれます。また、クロージング条件として「従業員の同意取得」「主要取引先との契約継続確認」などを設定する場合もあります。小規模M&Aでは、売主が会社の実態を詳しく把握していないケースもあり、後から隠れ債務や未払税金が発覚すると紛争に発展しやすいため、買主はデューデリジェンスでリスクを洗い出し、契約書に適切な補償条項を明示することが重要です。
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会社が訴えられた際、取締役個人へ賠償責任が及ぶ可能性はある?

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17.11.2024
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16.12.2024
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