回答の日付: 25.12.2024
職務発明を規律するのは特許法第35条で、従業員が職務上行った発明は原則として会社が特許を受ける権利を承継できます。一方、従業員には正当な補償(相当の対価)を受ける権利があると定められています。多くの企業では就業規則や発明規程で「職務発明は会社帰属」と明記し、従業員に対する報奨金制度や発明奨励金などを設けています。もし規程が無くても、実質的に勤務時間や設備、会社のノウハウを活用して行われた発明であれば会社の職務発明と推定される場合が多いです。トラブル防止には、従業員との間で発明報奨金の算定方法や手続きを明確にしておくことが重要です。