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強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

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09.01.2025

強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。

ともかく 14.01.2025
回答の日付: 14.01.2025

強盗罪自体も重罪ですが、強盗致傷・致死はより深刻とみなされ、無期または最長で死刑の可能性もあるなど刑が大幅に引き上げられます。例えば金品を奪おうとして被害者を激しく殴った結果、死亡させてしまったなら、強盗致死罪が成立することが多いです。故意の有無にかかわらず、強盗行為と結果に一定の因果関係が認められるとこの規定が適用されるのがポイントです。逆に言えば、被害者を傷つける意思なくとも強盗の過程で転倒させ重傷を負わせた場合でも、致傷罪として加重される可能性があります。刑事裁判では行為態様や結果の重大性、被告人の態度などが厳しく斟酌され、極めて重い量刑が科されることがあります。

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