詐欺罪で未遂に終わった場合、罰はどうなる?
- 21.01.2025
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詐欺罪(刑法第246条)の既遂は被害者が財産的損害を受けることで成立しますが、被害者が欺罔に気づき、または金融機関や第三者が介入して詐取が未遂に終わった場合でも、詐欺未遂罪として処罰されます。刑法では詐欺未遂も罰する規定があり(刑法第246条を根拠に第43条の未遂処罰が適用)、既遂に比べてやや減軽されることが多いですが、行為者が十分な詐欺行為を実行した点で法的責任は免れません。たとえばネット詐欺で被害者が振り込む直前に怪しんで警察に通報し、結果的に金銭被害が出なかった場合などが典型的です。