詐欺罪で『錯誤に陥らせる』とは具体的にどういう行為?
- 25.01.2025
回答なし
詐欺罪(刑法第246条)の成立には、行為者の欺罔によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為をすることが必要です。『錯誤に陥らせる』とは、虚偽の事実を告げたり、事実を秘匿したりして被害者が真実と異なる認識を持つよう仕向けることを指します。たとえば『架空の投資話』を本当のように装って信じ込ませたり、存在しない商品の販売を謳うなどが典型例です。被害者が『これなら得だ』『本物の商品だ』と誤信して金銭を支払ったとき、財産的損害が発生すれば詐欺罪が成立する可能性が高くなります。