回答の日付: 25.01.2025
展示品セールであっても、商品に初期不良や隠れた瑕疵がある場合は、民法の瑕疵担保責任(現行法では契約不適合責任)が適用され、修理や返品・交換を請求できる可能性があります。「展示品だから保証がない」という説明があったとしても、故障の程度が通常使用に支障をきたすレベルであれば、販売店に責任が生じる場合が少なくありません。ただし、小傷や使用感など展示品であることを理由に割り引かれた要素は契約に含まれているため、そこを理由に返品を求めるのは難しいことが多いです。返品に応じない場合は消費生活センターへ相談し、事実関係を整理して対応策を探りましょう。