回答の日付: 18.12.2024
「過当競争」を回避しようとして同業者同士で協議し、最低料金や共通の料金表を設定する行為は典型的な価格カルテルとして独占禁止法で禁止されています。競合他社と価格合意を結ぶと、消費者や取引先に対して競争を制限し不当な価格を押し付ける形になり、違法と認定される危険が高いです。業界の健全化策としては、個々の企業が適正な原価計算を行い、独自の戦略で価格設定することが基本であり、他社との共謀による価格制限は認められません。公正取引委員会はこうした「過当競争を防ぐため」という名目のカルテルを重大視し、発覚すれば課徴金や排除措置命令を出すため、注意が必要です。