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工事遅延による遅延損害金と天候不順や不可抗力の扱い

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27.12.2024

建築請負契約で決めた工期を大幅に超過した場合、施主は施工業者に対し遅延損害金を請求することがあります。しかし台風や豪雪など、工期延長が不可避な不可抗力要素がある場合、その期間をどう扱うかが議論のポイントです。通常、契約書や民間建設工事標準請負契約約款などでは、天候不順や地震などの不可抗力による遅延は工期の延長事由に含まれ、遅延損害金を請求できないケースが一般的です。一方、施工業者の人員手配ミスや資材発注の遅れなど明らかに施工者側の過失がある場合は、遅延損害金が発生します。金額の算定は工事額や遅延期間によって異なりますが、1日あたり請負代金の一定割合とすることが多いです。契約時点で約定しておかないと、実際にトラブルが起きた際に揉める可能性が高まります。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

不可抗力の範囲を契約でどう定義するか、また天候不順の基準(連続した豪雨日数や台風警報発令の有無など)を明確にすることで、当事者間の認識のずれを減らせます。実際の現場では大雨や台風でも作業可能な工程を進めるケースもあれば、クレーンの使用が危険なため工事を完全休止せざるを得ない工程もあります。施工業者は、不可抗力が生じたら速やかに施主に報告し、工期延長の必要性や影響日数を説明する義務が生じるでしょう。逆にコミュニケーション不足で一方的に休工すれば、施主側が遅延損害を請求する可能性があります。いずれにせよ、契約書と工程表をつぶさに検証し、遅延原因を客観的に示す記録(天候記録、工事日報など)を保管しておくことが、不必要な紛争を回避するカギとなります。

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