回答の日付: 30.01.2025
少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルに限り、簡易裁判所で迅速に解決する制度です。訴訟費用は比較的安価(請求額に応じた収入印紙+郵便切手代)で、通常1回の期日で判決が出るため時間と手間を節約できます。提訴には訴状と証拠書類(契約書、領収書など)を準備して簡易裁判所に提出します。裁判の日程が決まると被告に呼出状が送られ、当日に原告・被告が口頭で主張し合い、裁判官が判決を言い渡す流れです。ただし被告が通常訴訟への移行を希望すると、少額訴訟ではなく通常の民事訴訟に切り替わることもあります。判決後、支払いが行われない場合は強制執行手続きを取ることが可能です。