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小規模M&Aで用いられる株式譲渡契約書の主要条項は何ですか?

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16.11.2024

オーナー経営者が引退する際や事業承継において、小規模M&Aで株式譲渡が行われるケースが増えています。株式譲渡契約書では、売主と買主が交わす主要条項として、①譲渡価格と支払い方法、②譲渡対象となる株数や株主名、③表明保証条項(ターゲット会社の負債状況や訴訟リスクの不存在など)、④競業避止義務、⑤秘密保持義務、⑥違反があった場合の賠償責任などが盛り込まれます。また、クロージング条件として「従業員の同意取得」「主要取引先との契約継続確認」などを設定する場合もあります。小規模M&Aでは、売主が会社の実態を詳しく把握していないケースもあり、後から隠れ債務や未払税金が発覚すると紛争に発展しやすいため、買主はデューデリジェンスでリスクを洗い出し、契約書に適切な補償条項を明示することが重要です。

ともかく 16.11.2024
回答の日付: 16.11.2024

株式譲渡契約書では、売買代金の支払い時期を「署名時に一部支払い、クロージング時に残額支払い」と二段階に分けることや、表明保証違反があった際の免責額や責任上限などを定める場合が多いです。特に小規模M&Aでは、買主が法人であっても個人保証を併せて要求することや、売主の創業者が一定期間アドバイザリー契約を結ぶケースもあり、これらを契約書か付随合意書に盛り込んでおくとスムーズです。契約締結からクロージングまでの期間中に満たすべき条件を“クロージング条件”として列挙し、もし特定の条件が未達なら契約を解除できるようにしておくこともリスク管理上重要です。いずれにせよ、M&A専門の弁護士や会計士を交えて契約書を精査し、後のトラブルを回避する仕組みを作るのが望ましいでしょう。

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