産後ケア事業で短期入所施設を運営する場合、医療法の対象?
- 28.11.2024
回答なし
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
「専門医制度」がたくさんの学会で運用され、患者が医師を選ぶ基準にもなっていますが、医療法で専門医資格取得が義務化されているわけではないですよね。医療広告で「◯◯専門医」と表記する場合に法的なルールがあると聞きますが、具体的にはどのような制限やガイドラインがあるのでしょうか。
専門医制度は学会などの民間団体が運営する仕組みで、医療法や医師法に専門医資格の必須規定はありません。医師は免許を取得すれば基本的にどの診療科を標榜しても構わないのが原則です。ただし、医療広告ガイドラインでは「専門医」を名乗る際、厚生労働省が承認した標榜科名や、学会が公的に認定した資格以外の独自資格を使って広告するのは規制対象となります。誤解を招く表現(例:怪しい学会の専門医で『世界トップレベル』など)は誇大広告とみなされるリスクがあります。患者保護の観点から学会認定専門医の質を高め、医療広告の基準を明確化するために、厚労省と各学会が連携して広告可能な専門医名を指定する動きが進んでいます。