回答の日付: 28.01.2025
まさに「地理的・顧客的分割カルテル」に当たるおそれが高いです。競争が起こるはずの地域や顧客層を分け合い、お互い干渉せずに市場を分割する行為は「不当な取引制限」として独占禁止法で禁止されています。価格合意がなくても、競合関係にある企業同士が競争を排除・制限する目的でエリアや顧客先を固定化すること自体が違反です。公正取引委員会が認定すれば排除措置命令や課徴金納付命令の対象となり、企業にとっては重大な制裁を受ける可能性があります。違反発覚のきっかけは内部告発やリーニエンシー申請が多いため、当事者同士の極秘協定もリスクが高いです。