回答の日付: 15.01.2025
家庭教師や学習塾は「特定継続的役務提供」に該当する場合が多く、特定商取引法で中途解約のルールが定められています。契約期間の残りに対して上限額が設定されており、業者が不当に高額な違約金や未受講分の全額請求をすることは法的に許されません。具体的には、1.中途解約権の存在、2.違約金や残金精算の上限額、などを契約書面に明示する義務があり、これに違反すれば契約を無効にできる場合があります。まずは契約書を確認し、記載がない場合や不明確であれば消費生活センターに相談しましょう。業者との話し合いで解決しないときは法的手段を検討します。