回答の日付: 07.01.2025
トランクルーム事業は、利用者が荷物を自分で出し入れする「自己保管型」の場合と、事業者が荷主から貨物を引き渡されて保管管理する「倉庫型」があり、前者は倉庫業法の対象外となる傾向があります。自己保管型は不動産の一部賃貸借契約に近く、鍵を利用者が保管し自由にスペースを使用するスタイルです。一方、事業者が寄託を受けて荷物に触れるなら倉庫業法適用の可能性が高いです。宅建業者が兼業する場合、賃貸借契約として扱うなら宅地建物取引業法の範囲外ですが、施設運営上の消防法や建築基準法はチェックすべきです。契約書上で「事業者は荷物に介在しない」旨を明確化すれば倉庫業の許可を不要とできる場合が多いです。