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宅地建物取引士の資格を使わずに不動産業を営むと違法?

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07.12.2024

親族の不動産売買を仲介して手数料をもらう際、「宅地建物取引士の資格がないと違法になる」と聞きます。実際にどんな場合に宅建業免許が必要で、無資格・無免許営業はどのような罰則があるのでしょうか?

ともかく 08.12.2024
回答の日付: 08.12.2024

宅地建物取引業法に基づき、業として反復・継続的に不動産の売買や賃貸の仲介、代理を行う場合は宅建業免許が必須です。これは資格(宅地建物取引士)とは異なる次元で「宅建業の免許を得る」ことが求められ、免許を持たずに営業すると無免許営業となり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)など重い処分対象になります。資格の方(宅地建物取引士)は、取引において重要事項説明を行うために必要ですが、営業免許自体は法人や個人が事業者として取得するものです。親族や友人の不動産を単発で仲介する程度なら業ではないと判断される余地もありますが、継続して複数案件を手数料を得ながら仲介するなら免許が必要です。資格保有の有無も重要ですが、「業として行う」かどうかが免許の要否を分ける大きなポイントです。

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