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子供を叩くしつけは暴行罪?体罰の境界は刑法上どう判断?

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28.11.2024

日本ではしつけとして子供を叩いたり体罰を加える行為が暴行罪(刑法第208条)にあたるかが議論になっています。2020年改正の児童虐待防止法では、親の体罰を禁止する趣旨が明確化されましたが、刑法上の暴行罪成立には、相手の身体に対する不法な有形力の行使が必要とされ、軽い叩きでも身体的苦痛を与えれば暴行とみなされ得ます。ただし、社会通念上「しつけの範囲を逸脱しない程度」であれば違法性が阻却される可能性もあるとされてきましたが、近年の法制度や判例では虐待防止の観点が強調され、親の体罰が正当化されにくくなっています。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

実務では、子供への暴力が『行き過ぎたしつけ』なのか『正当なしつけ』なのかを区別するのは非常に難しく、しばしば虐待と認定され警察や児童相談所が介入する事例が増えています。刑法上は些細な暴力でも暴行罪に該当し、怪我を負わせれば傷害罪になる可能性も否定できません。親権の範囲内で懲戒が認められる(民法第822条)という規定はあるものの、児童虐待防止の法改正後は『体罰をしつけとして正当化する考え』は基本的に排除される流れに変わりました。結局、親の行為が子供の健康や人格形成に悪影響を及ぼすなら暴行・傷害として刑事責任を問われるリスクが高まり、養育指導や保護観察などの措置が取られるのが近年の傾向です。

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