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子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

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08.12.2024

持株会社形態やグループ経営を行う上で、親会社が子会社の管理をどの程度まで行うか、会社法や企業統治の観点から検討する必要があります。過度に子会社を細かく支配すれば親子間取引の独禁法リスクや、子会社の社外取締役の機能が形骸化する恐れがあります。しかし放任しすぎると、子会社で不祥事が起きた際にグループ全体の信用を損ねるリスクが高まります。実務的には、子会社の取締役会への親会社役員の派遣や、重要案件での親会社事前承認ルールなどを定めてコントロールを適度に効かせることが多いです。さらに子会社の内部統制システムを定期的にチェックし、リスク管理やコンプライアンス体制をグループ全体で整えることが大切です。

ともかく 11.12.2024
回答の日付: 11.12.2024

会社法では、子会社の株式を過半数取得して親子関係を形成すること自体に制限はありませんが、親会社の取締役が子会社の取締役も兼任するケースでは利益相反取引が生じないよう注意が必要です。また、子会社との間の取引価格や事業支援条件が不当な場合、少数株主保護の観点で問題となることがあります。持株会社形態の場合、グループ戦略を一元的に推進しやすいメリットがある反面、各子会社の独立性確保とガバナンスをどう両立させるかが難題です。大手企業では、子会社の予算や重要人事を一定金額・職位以上は親会社が承認する仕組みを導入しつつ、日常業務は子会社に任せるバランスを保つケースが一般的です。定期的な内部監査や報告体制も含め、会社規模や業態に応じた子会社管理ガイドラインを整備することでグループ全体のリスクを低減できます。

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組織変更による商号・目的変更で必要な手続きと周知

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会社の経営方針転換や事業拡大により、商号(社名)や目的を大きく変えたい場合、会社法上は定款変更として株主総会の特別決議が必要です。例えば株式会社Aが事業多角化のためITサービスを始めるなら、目的欄に関連する文言を追加し、登記も変更する必要があります。また商号変更でブランドイメージを一新する際は、定款変更後に法務局で商号変更登記を行い、銀行口座や契約書などを全て更新しなければなりません。実務的には取引先に周知するタイミングや、名刺やウェブサイト、請求書などビジネスツールの一斉切り替えが発生するため、計画的に進めないと混乱します。特に社名が変わることは社外への影響が大きいので、プレスリリースやホームページ告知など広報を十分行い、トラブルを回避しましょう。
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反社会的勢力との取引防止条項を契約書に盛り込む意味は?

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コンプライアンス強化の流れで、多くの企業が下請契約や顧客との業務委託契約、あるいは株主との間の契約書にも「反社会的勢力でないことを表明・保証する条項」や「反社会的勢力が判明した場合の契約解除条項」を盛り込むようになっています。これは暴力団排除条例やリスクマネジメントの観点から、反社会的勢力との取引を事前に排除し、万一契約後に発覚しても速やかに契約解除できる根拠を確保する狙いがあります。契約書にこうした条項がない場合、相手方が暴力団関係者や総会屋などと判明しても契約解除が難しくなる恐れがあるため、企業法務では標準のひな形に取り入れる動きが一般的です。加えて「風評被害や社会的信用の失墜を回避する」ためにも、取引開始前のチェックや表明保証条項の徹底が重要となります。
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取締役の任期満了を忘れていた場合、どのようなリスクがある?

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