子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

回答なし

質問

0
0
0

08.12.2024

持株会社形態やグループ経営を行う上で、親会社が子会社の管理をどの程度まで行うか、会社法や企業統治の観点から検討する必要があります。過度に子会社を細かく支配すれば親子間取引の独禁法リスクや、子会社の社外取締役の機能が形骸化する恐れがあります。しかし放任しすぎると、子会社で不祥事が起きた際にグループ全体の信用を損ねるリスクが高まります。実務的には、子会社の取締役会への親会社役員の派遣や、重要案件での親会社事前承認ルールなどを定めてコントロールを適度に効かせることが多いです。さらに子会社の内部統制システムを定期的にチェックし、リスク管理やコンプライアンス体制をグループ全体で整えることが大切です。

ともかく 11.12.2024
回答の日付: 11.12.2024

会社法では、子会社の株式を過半数取得して親子関係を形成すること自体に制限はありませんが、親会社の取締役が子会社の取締役も兼任するケースでは利益相反取引が生じないよう注意が必要です。また、子会社との間の取引価格や事業支援条件が不当な場合、少数株主保護の観点で問題となることがあります。持株会社形態の場合、グループ戦略を一元的に推進しやすいメリットがある反面、各子会社の独立性確保とガバナンスをどう両立させるかが難題です。大手企業では、子会社の予算や重要人事を一定金額・職位以上は親会社が承認する仕組みを導入しつつ、日常業務は子会社に任せるバランスを保つケースが一般的です。定期的な内部監査や報告体制も含め、会社規模や業態に応じた子会社管理ガイドラインを整備することでグループ全体のリスクを低減できます。

Похожие вопросы

代表取締役が辞任したい場合の実務的手順と書類準備について

回答なし
28.12.2024
会社の代表取締役が個人的事情や健康上の理由で辞任を望む際、どんなステップを踏む必要があるでしょうか? まずは辞任届を作成し、取締役会設置会社なら取締役会に提出、設置していない会社なら株主総会で辞任の意思表示を行います。辞任自体は取締役本人の一方的な意思表示で成立するとされますが、残りの取締役や新代表選定のスケジュールも考えつつ調整することが望ましいです。辞任が正式に受理されたら、法務局で代表取締役変更登記を行い、登記申請書や辞任届の写し、印鑑証明など必要書類を揃えて提出しなければなりません。特に法人成りの銀行口座や契約書で代表者名が変わる場合、金融機関や取引先への周知も必要になります。トラブル防止のため、退任時の業務引き継ぎや取締役会議事録の作成を慎重に行うことが欠かせません。
Читать далее
0
0
0

株主リストの作成と備置義務はどのように対応すべきですか?

回答なし
13.12.2024
会社法改正により、株主総会の招集通知などで株主リストを活用し、登記申請時にも株主リストの提出が求められるケースが拡大しています。特に株式譲渡制限のある非公開会社や大株主が多数いる会社では、株主ごとの持株数や住所・氏名を正確に管理しなければリストに誤りが生じる可能性があります。法務局に提出するリストが間違っていると登記が受理されず、会社運営に支障を来す恐れもあります。実際には株主名簿管理人や株式担当部署が定期的にデータを更新し、株式移転や贈与、相続などのトランザクション発生時に正確に記録を反映する必要があります。株主名簿と株主リストの違いを把握しつつ、備置義務(本店に保管し利害関係人が閲覧できる)にも対応できる体制づくりが重要です。
Читать далее
0
0
0

違法配当とみなされるケースと役員の連帯責任リスク

回答なし
18.11.2024
会社が決算期に剰余金の配当を行うとき、会社法で定められた分配可能額を超える額を配当してしまうと「違法配当」となり、取締役が連帯して返還責任を負う恐れがあります。これは会社の財産を本来の基準を超えて株主に払い戻すことで、債権者や会社経営に悪影響を及ぼすのを防ぐ目的です。もし違法配当が発覚した場合、会社の取締役が配当を受け取った株主に対して返還請求を行う必要があり、さらに取締役自身も計算書類の不正や誤った判断による注意義務違反を問われかねません。とくに未払費用や偶発債務を見落として分配可能額を過大に算出すると、後から修正を迫られる事態になりがちです。配当を議案とする株主総会や取締役会では、会計専門家や監査役の意見を踏まえ、慎重に分配可能額を確認することが重要です。
Читать далее
0
0
0

社内規程整備のポイントと法的リスクを回避する方法は?

回答なし
28.12.2024
企業が成長するにつれ、就業規則や情報セキュリティ規程、取引先との契約ガイドラインなど社内規程を整備する必要性が高まります。これらの社内規程は従業員や部署の行動指針を明確化し、トラブルや法令違反を未然に防ぐ役割を持っていますが、古い規程が放置されたり、実態に合わない条文が放置されると、かえって現場で混乱が生じるリスクがあります。労働基準法では一定規模以上の会社に就業規則の届出義務が課され、定期的に見直すことも求められます。情報漏えい対策やSNS利用規程などはIT環境の変化に合わせて更新が必要です。法的リスクを回避するには、専門家の監修を受けながら現行法や判例の動向を踏まえた内容にアップデートし、従業員への周知徹底を図ることが欠かせません。
Читать далее
0
0
0

株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応?

回答なし
27.12.2024
株主総会で可決された決議が「招集手続きに重大な瑕疵があった」「決議方法が不公正だった」などの理由で株主により取消訴訟を提起されると、会社は法的リスクに晒されます。取消訴訟で決議が取り消されると、対応の遅れで取引や組織変更に支障を来す可能性があり、社会的信用も低下します。実務では、訴訟が提起された段階で弁護士と連携して招集通知や議事録、出席株主の議決権行使の記録を精査し、違法性がなかったことを主張立証します。ただし、手続き上のミスが明確な場合は、改めて臨時株主総会を開いて再決議を行うことでリスクをコントロールする方法もあります。最初から正確な招集手続きと議事録作成を行い、異議があれば記録するなど慎重に管理することが非常に重要です。
Читать далее
0
0
0

従業員にストックオプションを付与する場合の法的手続きとメリット

回答なし
15.01.2025
スタートアップやベンチャー企業が優秀な人材の採用・定着を図るためにストックオプションを導入するケースが増えています。ストックオプションとは、従業員が将来特定の条件下で自社株を一定価格で購入できる権利で、会社法上の新株予約権に該当します。付与するには株主総会の特別決議や取締役会決議(非公開会社の場合など)で詳細を定める必要があり、発行数や行使価格、行使期間、対象者、譲渡制限の有無などを明確に決議します。従業員にとっては、会社の成長に伴い株価が上昇すれば大きなキャピタルゲインを得られる魅力がある一方、会社が伸び悩めば価値が生じないリスクも伴います。企業としては、人件費を抑えつつモチベーション向上を期待できるメリットがあるものの、既存株主の持分希釈が問題となる場合や、行使条件を厳密に管理しないと混乱する可能性があるため、運用ルールの設計が重要となります。
Читать далее
0
0
0

会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

回答なし
03.01.2025
一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。
Читать далее
0
0
0

会社分割と事業譲渡の法的違いと選択するメリットは何ですか?

回答なし
22.01.2025
会社が一部事業を切り離したい場合、代表的な手法として「会社分割」と「事業譲渡」が考えられます。会社分割は会社法上の組織再編行為の一種で、分割会社の権利義務(資産・負債・契約)を包括的に承継することが可能です。一方、事業譲渡は個別の資産や契約を移転する形になるため、移転対象ごとの契約を作成・手続きを行う必要があります。そのため、包括的に権利関係を移転できる会社分割は効率的ですが、一定の株主総会特別決議や債権者保護手続きなど組織再編に伴う厳格な要件があります。事業譲渡は比較的自由に対象範囲を設定できますが、個別の引き渡しや契約同意を要する点が手間になることもあるでしょう。目的や規模に応じてどちらを選択するかが重要な経営戦略の一環と言えます。
Читать далее
0
0
0

会社が訴えられた際、取締役個人へ賠償責任が及ぶ可能性はある?

回答なし
17.11.2024
企業が何らかの不法行為や契約違反を理由に訴えられた場合、通常は会社としての債務に基づき法人が賠償責任を負います。しかし、取締役個人に故意・重過失があって会社の不法行為を主導したとされる場合や、取締役個人の行為が直接の加害行為とみなされる場合は、会社とは別に取締役自身も損害賠償責任を負う可能性があります。これを「代表者個人責任」や「取締役の第三者に対する責任」と言います。例えば、詐欺的行為や著作権侵害などの違法行為を取締役が指示していた場合、被害者が会社と取締役個人の両方を被告として訴える事例があります。とはいえ会社の意思決定であっても、取締役個人がただ職務上従っていただけなら免責される余地があるため、具体的な事実関係が争点となります。
Читать далее
0
0
0
すべて表示