回答の日付: 11.01.2025
親会社と子会社の取引はグループ内取引として扱われることが多く、基本的には独禁法の問題は起きにくいです。ただし、子会社が一応は独立した法人であっても、市場における競合他社が著しく排除されるような構造(例えば子会社以外との取引を全面拒否して子会社の市場シェアを不当に拡大するなど)になると「私的独占」や「排他条件付取引」の疑いが生じる可能性があります。さらに、親会社が複数の子会社を通じて市場シェアを事実上独占する形になれば合算して独禁法審査が行われることもあり、公取委は実質的な支配関係を重視して調査を進めます。通常の内部取引なら問題ないケースが多いですが、外部からの参入を妨げるような仕組みがあるかどうかがカギです。