子の看護休暇や介護休暇は有給?無給?取得要件は? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 子の看護休暇や介護休暇は有給?無給?取得要件は?

子の看護休暇や介護休暇は有給?無給?取得要件は?

回答なし

質問

0
0
0

11.11.2024

育児・介護休業法により、未就学児を持つ労働者には子の看護休暇が、要介護状態の家族を持つ労働者には介護休暇が認められます。子の看護休暇は、1年度につき5日(子が2人以上なら10日)まで取得可能で、短時間勤務や半日休暇、時間単位休暇として取れる場合もあります。介護休暇も同様に年5日(要介護者が2人以上なら10日)まで可能です。これらの休暇は法律上は無給とされていますが、企業によっては有給扱いとするところもあります。就業規則で規定があるかどうかを確認し、申請に対して会社は認める義務があります。

ともかく 13.11.2024
回答の日付: 13.11.2024

育児・介護休業法の改正で、子の看護休暇や介護休暇は時間単位でも取得できるようになり、より柔軟に利用できるようになりました。多くの企業は無給とするのが一般的ですが、独自の福利厚生で有給化する例もあります。休暇申請は原則として事前に申し出が必要で、会社は正当な理由なく拒否できません。あくまで法定の最低基準であるため、実際の企業規定でさらに優遇しているケースもあるでしょう。育児休暇や介護休業期間中の社会保険料免除や雇用保険給付など、他の制度と合わせて活用すれば働きながら介護・育児と両立しやすくなります。もし会社が取得申請を却下したり、不利益な扱いをするなら違法として争うことが可能です。

Похожие вопросы

解雇予告手当とは?30日分の賃金を払わないとダメ?

回答なし
23.01.2025
労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払う義務があります。これを解雇予告手当と呼び、雇用期間が14日未満の短期契約労働者など一部例外を除いて全ての労働者に適用されます。会社が即日解雇するなら、その日に解雇予告手当の全額を渡さないと労基法違反です。解雇予告手当を支払ったとしても解雇理由の正当性がなければ解雇無効となる可能性もあるため、単に手当を払えば自由に解雇できるわけではありません。
0
0
0

残業代の未払いを請求できる時効期間はどのくらい?

回答なし
29.01.2025
以前は賃金請求権の時効は2年とされていましたが、労基法改正により賃金債権の時効は3年に延長され、さらに今後5年への延長も検討されています(ただし当面は3年間)。つまり、残業代の未払い分については、過去3年分にさかのぼって請求可能であり、これを超えると時効により権利が消滅してしまう可能性があります。また、会社が悪意で未払いを続けていたときは、別途遅延損害金や付加金の支払いが課される場合もあります。時効期間を超える前に早めに証拠を集め、会社へ請求するか、労働基準監督署や弁護士に相談することが大切です。
0
0
3

契約社員の雇止めに解雇権濫用法理は適用されるの?

回答なし
14.01.2025
有期雇用労働者が契約更新を重ねている場合、いきなり「次回で契約終了」と告げられても、実質的な解雇として解雇権濫用法理(労働契約法第16条)や雇止め法理に抵触する可能性があります。特に長年反復更新され、実質的に無期的に雇用関係が継続していたり、労働者が更新を期待している合理的理由があるなら、会社側は雇止めの正当な理由を示さないといけません。突然の雇止めが不当と認められれば、労働審判や裁判で雇用関係の継続が認められたり、金銭解決を求められることがあります。
0
0
1

労働基準法の時間外労働の上限は月何時間?36協定は?

回答なし
14.11.2024
働き方改革関連法で残業時間の上限規制が強化され、原則として時間外労働は月45時間、年360時間を上限とするのが基本です。これを超える場合、36協定(労使協定)で特別条項を結んだとしても、年720時間まで、かつ月100時間未満(休日労働含む)、さらに2~6か月平均が80時間以内などの基準が課されました。つまり、従来の「青天井残業」ができなくなり、忙しい時期でも100時間を超える長時間残業は違法となります。違反すれば、使用者は罰則を受けるおそれがあり、企業は労務管理の徹底が求められます。
0
0
0

求人票と実際の労働条件が違う場合、詐欺求人で訴えられる?

回答なし
17.12.2024
求人票に記載された労働条件と、入社後に提示された条件が大きく食い違う場合、労働契約法や職業安定法違反となる可能性があります。職業安定法では求人票の内容に虚偽があってはならず、実際の賃金や勤務時間と異なる情報を掲載して人を募集すると行政指導や罰則の対象になることがあります。労働者はハローワークや労基署、弁護士などに相談して、損害賠償や入社取消などを検討するケースもありますが、裁判で「詐欺求人」と立証するのは簡単ではありません。
0
0
0

パワハラ防止法による事業主の義務と、具体的に何が変わった?

回答なし
18.11.2024
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、職場のパワーハラスメント(パワハラ)を防止する措置が全ての大企業で義務化され、2022年4月からは中小企業でも義務化となりました。具体的には、事業主にはパワハラについての社内方針や相談窓口の整備、被害者への適切な対応、再発防止策などを講じることが求められます。また、周知・啓発活動を行い、パワハラ行為が発生した場合には迅速かつ公正な調査を実施し、加害者への懲戒処分等を含めた適切な措置を取ることが義務づけられました。これに違反すると厚生労働省から指導や勧告を受ける可能性があります。
0
0
1

管理監督者は残業代を支払わなくても良い?その要件は?

回答なし
25.11.2024
労基法第41条2号により「管理監督者」は労働時間・休日・深夜割増などの適用除外が認められています。俗に「管理職なら残業代不要」と言われるのはこの規定に基づくものですが、実際に管理監督者に該当するかどうかの要件は非常に厳格です。具体的には①経営方針の決定に参画できる程度の職務権限、②出退勤の自由度、③一般従業員とは別格の待遇(賃金面での優遇など)を備えている必要があります。名ばかり管理職として実態が一般社員と変わらない場合、管理監督者扱いが否定され残業代の支払い義務が生じるケースが多々あります。
0
0
0

不当労働行為とは?労組活動を妨害されたらどうする?

回答なし
14.11.2024
不当労働行為とは、労働組合法第7条に規定された使用者の違法行為を指し、代表的なものには、①労働組合の組合員であること等を理由とした解雇や不利益取扱い、②団体交渉を正当な理由なく拒否する行為、③組合運営への支配・介入、④組合からの脱退を促す行為などがあります。もし従業員が労組に加入していることを理由に賃金や人事で差別されたり、組合役員を懲戒するなどの行為があれば不当労働行為として労働委員会に救済申立を行い、使用者に対し救済命令が出される可能性があります。
0
0
1

外国人労働者の在留資格が切れた場合、雇用継続はどうなる?

回答なし
27.01.2025
外国人労働者が就労可能な在留資格(ビザ)を持たずに働くのは不法就労となり、使用者も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。もし在留資格の期限が切れていたり、資格外活動許可を得ずに別の業務をしていた場合、雇用を継続するのは違法です。企業は採用時や更新時に在留カードを確認し、期限や資格内容をしっかりチェックする義務があります。本人が更新を怠っていたり書類が不備で延長申請が通らなかったりするケースもあり、気づかず雇い続けると重大な違反になります。
0
0
0
すべて表示