回答の日付: 09.12.2024
契約書で知的財産権の帰属やライセンス範囲を明確に定めないと、開発後に「どちらが権利を持つのか」「追加利用や改変をしてもよいのか」など不透明な状態が生じ、紛争に発展しやすくなります。受託開発なら通常、発注者が完成品の著作権や特許を取得したいと思う一方、開発者が基盤技術やライブラリを再利用したい場合もあるため、それぞれの権利・義務を契約条文で定義することが不可欠です。もし未定義だと、民法や著作権法の原則解釈で「開発者に権利が残る」と判断される可能性もあり、発注者が自由に改修や再販できなくなる恐れがあります。後から修正合意を取るのは難しいため、初期段階の契約交渉時点でしっかり取り決めることが重要です。