回答の日付: 01.01.2025
パンフレットは事業者が提供する商品・サービスの内容を示す重要な資料であり、景品表示法や特定商取引法などに基づき、誤認を招く表示は原則禁止されています。もしパンフレットが広告として虚偽や誇張を含み、それを信頼して契約した場合は、消費者契約法上「重要事項についての不実告知」に当たる可能性があります。この要件が認められれば契約取り消しや損害賠償を請求できるケースもあります。現地で発覚した場合は、できるだけ写真や証拠を残し、事業者へ交渉し、不満が解消されない場合は消費生活センターや弁護士のサポートを受けながら解決を図るとよいでしょう。