回答の日付: 15.12.2024
国公立大学や私立大学の多くは、教員や学生が発明した技術について「大学帰属」を基本とする知財ポリシーを定めています。職務発明に類似する形で、研究費や設備、研究時間を大学が提供している場合、当該研究成果の特許や実用新案の出願権利は大学が保有することが多いです。一方で研究者個人への成果配分やロイヤリティの分配制度が用意されているケースもあります。ベンチャーを立ち上げる場合は、大学からその技術の実施許諾(ライセンス)を得る手続きが必要となり、契約上ロイヤリティ率や独占権の範囲を定めます。許可なく大学の知財を持ち出して事業化すると、大学から権利侵害を指摘される可能性があるため、知財管理部門との協議が不可欠です。