精神科病院の隔離や身体拘束に関する医療法上の規定は?
- 05.12.2024
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精神科病院では患者の安全や周囲の保護のために隔離や身体拘束が行われる場合がありますが、医療法や精神保健福祉法などでどのような規定が設けられているのでしょうか。誤った拘束や行き過ぎた処置は人権侵害とも言われますが、現場ではどうやって合法性や正当性を判断しているのか知りたいです。
医療法で言う「病院」は20床以上の入院施設を持つところと定義されていますが、もし20床以上持っても運用上外来診療しか行わない場合、実質的にベッドを使わない「無床病院」という扱いになるのでしょうか。法的にはベッドを設置していれば病院であり、使用しなくても病院扱いという認識でいいか疑問です。
医療法上はベッドが20床以上ある施設を「病院」、19床以下なら「診療所」と区別しますので、実際に入院患者を受け入れずに外来だけの運営をしていても、構造上20床以上の病床が存在すれば形態的には病院の扱いになります。ただし、「実質ベッドが放置されているだけ」で入院実績が長期にわたって皆無の病院は、行政からの監査で「病床機能」の再検討を求められる可能性があります。つまり、病床を維持するには医療法に規定された人員配置や設備維持費がかかり、診療報酬上も病院としての届出が必要です。もし本格的に外来専門で行くのであれば、病床数を19以下に減らして「診療所」に転換するのが経営的にも法律的にも整合性がとれるケースが多いです。