先進医療を提供する際、医療法で何か特別な許可が要る?
- 15.12.2024
回答なし
厚生労働大臣の定める先進医療を実施するとき、患者は保険診療と自費診療を併用する形(保険外併用療法)を取れるそうですが、医療法上も何らかの特別許可が必要なのでしょうか。実施施設の要件や届け出が厳格と聞きますが、どのような流れで承認を得れば良いか教えてください。
医療法で言う「病院」は20床以上の入院施設を持つところと定義されていますが、もし20床以上持っても運用上外来診療しか行わない場合、実質的にベッドを使わない「無床病院」という扱いになるのでしょうか。法的にはベッドを設置していれば病院であり、使用しなくても病院扱いという認識でいいか疑問です。
医療法上はベッドが20床以上ある施設を「病院」、19床以下なら「診療所」と区別しますので、実際に入院患者を受け入れずに外来だけの運営をしていても、構造上20床以上の病床が存在すれば形態的には病院の扱いになります。ただし、「実質ベッドが放置されているだけ」で入院実績が長期にわたって皆無の病院は、行政からの監査で「病床機能」の再検討を求められる可能性があります。つまり、病床を維持するには医療法に規定された人員配置や設備維持費がかかり、診療報酬上も病院としての届出が必要です。もし本格的に外来専門で行くのであれば、病床数を19以下に減らして「診療所」に転換するのが経営的にも法律的にも整合性がとれるケースが多いです。