回答の日付: 11.01.2025
独占禁止法は原則として日本国内で行われる取引を対象としますが、外国企業による行為であっても、日本国内の市場で競争制限的影響を及ぼす場合には適用されるという「域外適用」の考え方が採用されています。公正取引委員会は実際に海外企業の国際カルテルを摘発し、課徴金納付命令を課した事例も存在します。国際的なカルテルでは、複数の国の競争当局が連携し、同時並行で調査や処分を行うことが多いです。ただし外国企業に対する調査や証拠収集には国際協力が必要で、実務的な困難も伴います。それでも日本の市場に悪影響が出れば、独禁法の規定に基づき排除措置や課徴金が課される可能性が高いです。