脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される?
- 06.11.2024
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インターネット上で相手を脅迫したり、誹謗中傷を繰り返す行為も刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。電子メールやSNSのメッセージであっても、公然性の要件を満たすかどうか、相手を脅迫する内容であるかなどによって罪名が変わってきます。例えば、『殺す』など具体的な害悪の告知があれば脅迫罪が成立しうるし、不特定多数が閲覧できるSNSに相手の名誉を傷つける投稿をしたら名誉毀損罪として警察沙汰になることがあります。たとえ匿名アカウントでも捜査機関が通信履歴を照会すれば特定される可能性が高いです。