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外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

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10.01.2025

日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。

ともかく 13.01.2025
回答の日付: 13.01.2025

事件によっては外国との犯罪人引き渡し条約が関係することもありますが、通常は重大犯罪で母国政府が引き渡しを求める場合などに限定されます。実際には日本で起訴され公判が進行している途中に引き渡しが行われるのは稀で、大半は日本で裁判を受けて判決が確定し、刑に服すか、執行猶予付き判決が出てそのまま日本に在留するか、あるいは強制送還されるかのいずれかです。国際手配されていた外国人が日本で逮捕された例でも、先に日本での犯罪があれば日本で処罰後、母国へ移送されるという手順を踏むことが通常となっています。

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