回答の日付: 09.12.2024
国内の貨物自動車運送事業許可はトラック輸送に限定されたものであり、海外輸送(海運・航空)の実運航を行うには海上運送法や航空法に基づく免許・許可が必要となります。ただし、実際に船舶や航空機を自社運航しないで海外輸送の手配や混載を行うフォワーダー(国際複合運送業)の形態なら、必ずしも船舶や航空機の事業免許を要するわけではなく、貨物利用運送事業の登録などで対応可能です。国土交通省へ貨物利用運送事業(第二種)の登録を行い、海外輸送部門ではNVOCCとして書類発行や通関サポートをすることが一般的です。要は自社トラックによる国内区間と、他社船舶・航空機を利用した国際区間を組み合わせた複合運送サービスを提供できるよう、必要なライセンス・登録を取得する流れとなります。