回答の日付: 17.12.2024
国際人道法(ジュネーブ諸条約や追加議定書など)は、宣戦布告の有無にかかわらず、事実上の武力紛争が発生すれば適用されます。日本もこれら条約を批准しており、自衛隊が交戦状態となった場合、捕虜の待遇や民間人の保護など国際人道法を守る義務があります。宣戦布告しない形式でも「国際武力紛争」が認定されれば条約の適用が始まり、違反すれば国際法上の責任を問われる可能性があります。自衛隊内部でも国際人道法を意識した教育が行われており、現代の戦争形態では建前の宣戦布告よりも武力行使の実態が重視されるため、日本が「専守防衛」を掲げようと、紛争実態があれば国際人道法遵守が義務となります。