回答の日付: 08.01.2025
国連憲章は加盟国に固有の自衛権(個別的・集団的)を認めていますが、同時に各国の国内法・憲法を超えて強制するわけではありません。日本の場合、憲法9条が戦力の不保持を規定する一方、政府解釈では「必要最小限度の自衛権は否定されていない」とし、国連憲章で認められる自衛権と整合性が保たれているという理屈です。つまり、日本が国際法上の自衛権を保有している点は国連憲章と矛盾しないが、その行使範囲は憲法9条で一定の制限を受ける、という構図になります。国連安保理決議に基づく活動でも、日本の憲法との整合性が常に課題となり、その範囲内で自衛隊派遣などを行うのが基本方針です。