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器物損壊罪と器物損壊致傷罪はあるの?器物損壊で人にケガさせると?

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14.11.2024

器物損壊罪(刑法第261条)は、他人の財物を損壊または傷害する行為を処罰対象とするものですが、人身に対する傷害ではなく物に対する罪です。そのため、器物損壊行為の結果として人にケガを負わせた場合、直接『器物損壊致傷罪』という独立した罪名は存在しません。ただし、損壊の際の手段(たとえば爆破など)で人が傷ついた場合には、その部分は別の罪(傷害罪や過失傷害など)として問われる可能性があります。要するに、器物損壊と人身傷害は別に構成要件が定められており、両方が発生したら併合罪もしくは刑法総則に基づき処理される仕組みです。

ともかく 18.11.2024
回答の日付: 18.11.2024

例えば、他人の車を傷つけようと意図してガラスを割る行為は器物損壊罪に該当しますが、その破片が人に当たってケガをさせたら傷害罪や過失致傷罪がさらに成立する可能性があります。実務では器物損壊と傷害が同時に起きた場合、それぞれ独立した罪として起訴されるか、併合罪として量刑判断が下されます。ちなみに器物損壊罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴できません。一方、傷害罪は非親告罪で、警察が認知すれば告訴がなくても捜査・起訴可能です。そのため、損壊された物の持ち主が告訴を取り下げても、傷害部分については引き続き捜査されるケースもあります。

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