回答の日付: 16.11.2024
金融商品販売業の仲介に関しては、「金融商品仲介業制度」が金融商品取引法と銀行法等で整備され、営業特金法(改正前にあった金融商品販売法の一部改正も含む)により設定されています。仲介業者は自社で金融商品を設計することはできず、提携先金融機関(銀行や証券会社、保険会社)が提供する商品を紹介・勧誘し、契約を代理・媒介する立場です。仲介業者は顧客に複数の金融機関商品を比較提示して手数料収入を得ることが可能ですが、投資一任や助言業務は別のライセンスが必要になるなど制限も多いです。メリットとしては大手金融機関のブランドや商品の多様性を扱える点がありますが、投資リスクや勧誘ルール遵守に関しては元本保証等の誤解を招く説明が禁止されており、適合性原則や顧客本位の営業が求められます。