回答の日付: 22.12.2024
商標の早期審査制度は、実際に商標を使用中または使用予定が近い場合など、要件を満たす出願に対して審査を早める仕組みです。具体的には(1)出願商標がすでに商品やサービスに使用中、もしくは使用準備段階であること、(2)指定商品・役務の詳細説明や使用状況を証明する書面を添付することなどが求められます。早期審査が認められると数か月程度で審査結果が通知されるため、通常審査より早期に権利化できます。申請時には根拠書類(カタログ、広告資料、取引実績など)を用意し、出願人情報や指定商品・役務が整合していることを確認してください。手続きに不備があると早期審査が却下される場合もあるため、出願内容のチェックを十分に行う必要があります。