回答の日付: 30.12.2024
同業者間の情報交換が直ちにカルテル行為と認定されるわけではありませんが、価格や生産量、取引条件など競争上重要な要素を共有することで、結果的に市場価格を協調的に操作する状態につながるおそれがあります。もし「お互い値下げしないようにしよう」などの共同行為に発展すると「不当な取引制限」へ移行し、独占禁止法違反となります。情報交換のみでも、実質的に価格維持の合意が形成されれば、カルテルとみなされるリスクがあります。公正取引委員会のガイドラインでは、業界団体が市場データを収集・発表する場合には集計形態を工夫し、個別企業が特定されないよう配慮するなど、競争制限を招かない方法を採用するよう求めています。