回答の日付: 14.11.2024
グループ内取引においては、基本的に社内取引として市場競争に直接影響しない限り、独占禁止法で問題になるケースは少ないです。ただしグループ内取引によって第三者の参入を排除したり、競合他社に対して不当に不利な条件を押し付ける形で市場支配を強めると「私的独占」や「不公正な取引方法」に当たる可能性があります。また法人税法や移転価格税制の観点では、グループ会社間取引が不相当に低い(または高い)価格で行われていると、所得の移転を疑われ税務面で否認されるリスクがあります。したがって、社内取引とはいえ合理的な価格設定や契約内容を整え、第三者から見ても恣意的でないことを示す必要があります。