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合名会社や合資会社など持分会社を選ぶメリットは何でしょう?

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05.01.2025

会社法には株式会社や合同会社だけでなく、合名会社や合資会社も持分会社として存在します。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する形態です。こうした形態は歴史的には日本で古くから用いられてきたものの、近年はほとんど設立されず、株式会社や合同会社を選ぶ例が大半です。ただ、合名会社や合資会社には外部からの信用力を高めるメリット(無限責任社員がいるため)や、内部の出資者が深くコミットした経営を行える特徴があります。実際に業務執行社員が多大な権限を持ち、資本関係も締結されるため、家族経営や長期志向の事業ではあえて合名会社を維持している場合があるのです。もっとも、無限責任社員が経営失敗時に全財産を失うリスクは非常に大きく、最近はあまり利用されないのが実情です。

ともかく 09.01.2025
回答の日付: 09.01.2025

持分会社では、社員がそれぞれ出資と経営を兼ねるイメージがあり、各社員の同意がないと新たな社員を入れづらいなど、閉鎖的な会社運営が特徴です。無限責任社員は会社の債務に個人資産をもって連帯責任を負うため、資金調達において外部からの信用を得やすい反面、大きなリスクを背負うことになります。合資会社の場合、一部の社員が有限責任で参加できるため、無限責任社員との役割分担が可能ですが、それでも現代の企業経営環境ではリスクが高く、設立例は少数にとどまります。代わりに合同会社(LLC)なら全員が有限責任を得つつ、比較的自由な組織設計ができるため選ばれやすいです。持分会社形態をわざわざ選ぶメリットがあるかどうかは、事業の性質や家族経営の伝統など特殊な事情次第となるでしょう。

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26.01.2025
非公開会社(いわゆる閉鎖会社)の多くは、定款に株式譲渡制限を設けています。これにより、株主が勝手に第三者へ株式を売却する際に会社や取締役会の承認を要する仕組みが成立し、経営権が外部に移転するリスクをコントロールできます。経営者同士が信頼関係を保ちながら株式を保有できるメリットがありますが、一方で株式の流動性は下がり、株主が持分を現金化したいときに自由に売買できないデメリットも存在します。創業メンバーや少数株主との関係が悪化すると、株式譲渡に関する承認で揉める可能性もあるため、事前に買い取りの条件や譲渡方法を協議しておくことが重要となります。なお、株式譲渡制限の内容を定款に記載し、商業登記にも反映させる必要があります。
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廃業時に株主や債権者への対応を円滑に行うための手順

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16.01.2025
中小企業が事業継続を断念し、清算による廃業を決めた場合、株主や金融機関、取引先などステークホルダーへの対応がスムーズに進むよう計画的な手順を踏むことが大切です。まずは役員や主要株主間で十分に協議し、解散と清算の方針を固めます。株主総会で解散を決議し、清算人を選任して法務局で解散登記を行い、官報公告を出して債権者保護手続きを実施する流れとなります。残った資産を換価して債務を返済し、残余財産があれば株主に分配する仕組みですが、在庫の処分や固定資産売却、取引先への通知など実務面でやるべきことは多岐にわたります。債権者への弁済が足りない場合や隠れた負債が見つかる場合もあり、清算期間中にトラブルが発生しやすいため、専門家と連携して慎重に進めるのが望ましいです。
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会社清算の手続きと清算人の選任、債権者保護手続きの流れ

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24.11.2024
事業を終了して会社を解散する場合、会社法では株主総会で解散を決議(特別決議)し、清算手続きに移行する流れとなります。解散と同時に清算人を選任し、会社名に「清算中」を付して法務局で解散登記を行います。清算人は会社の資産を換価し、債権者への弁済を行い、残余資産を株主に分配する役割を担います。債権者保護手続きとして官報やその他の方法で債権者に対し異議を述べる機会を与え、異議があれば清算人が対応する仕組みです。清算が完了すると清算結了登記を行い、会社は完全に法人格を失います。もし清算手続き中に隠れた債務や訴訟が発覚すると、清算をやり直す可能性があるため、精密な財産状況と債務関係の把握が重要となります。
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海外子会社設立と外国法上のコンプライアンス、どのように整備?

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09.12.2024
日本企業が海外に子会社を設立する際、現地の会社法や投資規制、労働法、税制など多岐にわたる法令の遵守が必要です。さらに現地では日本と異なるコーポレートガバナンスや会計基準が適用される場合があり、複雑さが増します。実務的には現地の法律事務所やコンサルタントを活用して設立手続きやライセンス取得を進め、同時に本社側で子会社管理ルールを整備することが大切です。経営陣をどのように派遣するか、株式の持ち方や配当の仕組み、現地での資金繰りなどを踏まえた計画が必要であり、場合によっては日本本社が外国法人形態をとる合弁会社を設立して現地パートナーと協働する例もあります。いずれにせよ、現地法のコンプライアンスリスクや賄賂防止法制を十分に把握し、本社との間で適切な報告体制と会計監査を確保することが欠かせません。
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職務執行停止の仮処分が取締役に申し立てられた場合の影響

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23.01.2025
会社内部の紛争や株主との対立が激化し、特定の取締役に対して「職務執行停止仮処分」を申し立てる事例があります。これは裁判所が仮処分決定を下すことで、その取締役が職務を行うことを一時的に禁止し、会社に大きな混乱が生じるのを防ぐ目的があります。例えば背任行為や横領の疑いがある取締役を排除したい場合などに使われますが、実際には裁判所が職務執行停止を認めるハードルはそれなりに高く、十分な疎明資料が必要です。一旦仮処分決定が出ると、対象取締役は株主総会や取締役会での議決権・発言権が制限され、会社の意思決定に大きな影響があります。ビジネスパートナーや従業員からの信用不安も誘発しやすいため、慎重に対応することが求められます。
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自己株式取得の手続きと会社法上の制限、目的は何か?

回答なし
31.12.2024
会社が発行済みの自社株を市場や株主から買い取ることを「自己株式取得」といい、会社法上は厳格な手続きが定められています。たとえば、配当可能額の範囲内で取得しなければ「違法配当」となる恐れがあり、株主総会や取締役会決議によって取得条件や株数を明確に定める必要があります。企業が自己株式を取得する目的には、株主還元策として株価を支えたり、将来のストックオプションやM&Aで利用するための金庫株として保有するなどがあります。一方、自己株式取得が過度に行われると会社資産が減少し、債権者保護の面で問題が生じる懸念もあるため、法は制限を設けています。実務では、自社株買いの情報開示が投資家に与える影響も大きく、タイミングや取得金額をどう公表するか戦略的に判断する企業が多いです。
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株主総会の電子行使プラットフォーム導入による実務変化

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22.01.2025
上場企業などで、株主がインターネット経由で議決権を行使できる「電子行使プラットフォーム」を導入するケースが増加しています。これにより海外在住株主や機関投資家がタイムリーに議決権行使を行えるメリットがあり、紙ベースの投票用紙回収に比べて処理ミスや郵送期間の短縮が期待できます。一方、企業側はプラットフォームの利用料やシステム対応が発生し、株主向けの説明も必要です。特に多くの個人株主が電子行使に不慣れな場合は、利用率が低くなる可能性もあるため、並行して従来の郵送方式を残す企業も多いです。また、株主側では電子投票が可能になることで議決権行使の最終締切までにより多くの情報を収集できるメリットがある一方、セキュリティや本人認証の面で課題が指摘されることもあります。
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取締役会の設置会社と設置しない会社の違いは何でしょうか?

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