監査役と監査委員会の違いと社外監査役の役割を理解したい
- 21.12.2024
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会社法上、監査機能の形態として「監査役(または監査役会)」を置くか、「監査等委員会設置会社」や「指名委員会等設置会社」の形態を選ぶことが可能です。従来の監査役は、業務監査と会計監査の両方を担い、社外監査役を含む監査役会では互いに協議して監査報告を作成します。一方で監査等委員会設置会社は、取締役会内に監査等委員会を設置し、取締役の中から監査等委員が選任されるため、取締役自体が監査を行う仕組みとなり、機動的な監査が行えるとされています。ただしどちらも社外メンバーを一定数加えることで公正な監査を実現する狙いがあり、社外監査役(あるいは社外監査等委員)の役割は企業のガバナンス強化に非常に重要となります。社外の視点から経営陣を牽制し、不正や利益相反を未然に防ぐ期待があるのです。
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