経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠
- 07.12.2024
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中小企業が融資を受ける際や重要取引を開始する際に、代表取締役個人が連帯保証人に立つことがよくあります。これは、会社に十分な資産や信用力がない場合、金融機関や取引先が経営者個人の資力をあてにしているためです。しかし、会社が破綻した際に金融機関や取引先が個人保証に基づいて代表者の個人資産を差し押さえる例が多く、結果的に代表者が自己破産に追い込まれるケースもしばしば発生します。法的には、代表者が自由な意思で保証契約を締結している以上、連帯保証の効力は有効です。近年は「事業者のための貸付慣行ガイドライン」が整備され、保証の濫用を抑制する動きがありますが、実際の取引で代表者保証を排除することはまだ難しいのが現状です。
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