回答の日付: 28.11.2024
医薬品メーカーが医師や医療機関に接待・贈答をする行為は「医療用医薬品プロモーションコード」や業界自主基準で制限されています。独禁法上も過度な接待や金銭提供が行われ、競合他社の医薬品が排除される効果を持つ場合は「不公正な取引方法」に該当しうるリスクがあります。とくに医師や病院が一社の製品だけを使うよう誘導する目的で多額のリベートを支払う行為は、優越的地位の濫用または不当な顧客誘引と見なされる可能性があります。日本製薬工業協会などがガイドラインを設け、MR活動の透明性を確保し、適正な販売促進を行うよう促している背景は独禁法リスクと医療倫理を両立するためです。