院内感染対策は法律上どう義務づけられている?
- 18.12.2024
回答なし
院内感染を防止するため、医療法でどのように義務づけられているのか知りたいです。特に最近は耐性菌や新興感染症などが問題で、感染管理の専門スタッフを配置している病院もあると聞きますが、小規模診療所レベルではどこまで対応が必要なのでしょうか。マニュアル整備や研修実施など具体的に求められる項目を教えてください。
国や都道府県が策定する「医療計画」や「地域医療構想」では、病床数の適正化や地域包括ケアの推進が謳われています。特に急性期病床・回復期病床・慢性期病床など病床機能の再編が提言され、地域の病院に対して統廃合や機能分化を求める動きが強まっているようですが、実際に医療法の観点から病院経営にどのようなインパクトが生じるのでしょうか。
医療計画や地域医療構想は各都道府県が医療提供体制を最適化するために作成し、特に病床過多が指摘される地域では急性期病院の縮小や回復期・在宅医療への転換を誘導する役割を果たしています。医療法自体に強制力があるわけではありませんが、国の政策誘導に応じて診療報酬改定が行われるため、急性期病床のまま運営すると報酬が削減され、経営面で厳しくなるリスクが高いです。逆に地域の在宅ニーズに合わせた回復期リハビリや慢性期療養を充実させる病院は比較的安定した経営が見込まれる場合もあります。構想に沿わないまま病床を維持し続ければ将来的に運営補助が得られず、患者数の確保も難しくなるおそれがあるため、病院経営者は地域の将来像を読み取りながら機能分化に対応していく必要があります。