病院跡地を介護施設に転用する場合、医療法改正で許可は必要?
- 14.01.2025
回答なし
古い病院が閉院した跡地を活用し、介護老人保健施設や特養ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に転用したいと考えています。医療法適用外の介護施設になる場合、これまでの病院設備や免許はどうなるのでしょうか。解体か改修かによって手続きが違うのか、それとも医療法から外れるため新たな介護保険事業者指定手続きが必要になるのか教えてください。
医療法人を運営している場合、理事(特に院長やその家族)がどの程度の報酬を受け取るかを決める際に、法的・税務的な留意事項があると聞きます。医療法上は非営利法人であるため、過度な利益分配は問題になり、税務署からは役員報酬が妥当な水準か厳しく見られるとも聞きます。具体的に理事報酬を決定する際、どのような基準や手続きを踏むのが望ましいでしょうか。
医療法人は非営利性が求められるため、理事報酬を過度に高額設定すると、剰余金の私的流用とみなされ、行政や税務当局から指摘を受ける可能性があります。一般的には類似規模の医療機関と比較した相場水準を参考に設定し、理事会や社員総会など法人内部で正式に承認手続きを行うことが重要です。また、一度決定した報酬額を短期的に大幅変更すると、税務上「利益操作」と疑われるリスクがあるため、慎重な運用が必要です。さらに、家族を理事に据えた場合の「同族経営」とみなされると、医療法人の非課税措置や法人税率への影響がある場合もあるため、会計士や税理士に相談しながら健全なガバナンス体制を整えることが望まれます。