保健所の立ち入り検査で何を見られる?医療法との関係
- 10.01.2025
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病院や診療所、あるいは歯科医院などで定期的に保健所の立ち入り調査が行われると聞きますが、この検査では具体的にどのような項目がチェックされるのでしょうか。医療法上の施設基準や衛生管理はもちろん、職員の研修記録やカルテ管理なども対象になるのか知りたいです。どのように準備しておけばいいのでしょうか。
医療法人が本院とは別に分院を設置したいとき、例えば新たにクリニックを設置したり、地域ごとに複数の診療所を運営するケースが増えています。こうした分院設置には医療法でどのような手続きや許可が必要でしょうか。設置許可だけでなく、分院長の配置や管理体制、登記の変更なども考慮しなければならないと思いますが、具体的なフローを知りたいです。
医療法人が分院を開設するには、医療法に基づく都道府県知事の許可や開設届が必要になります。これは本院とは別個の医療機関として扱われるため、独立した施設基準や人員配置を満たす必要があり、分院長(管理者としての医師)を指定することが求められます。さらに法人の定款変更(法人の目的事業に分院運営を明記するなど)が必要となる場合や、法務局での登記変更も検討されるケースがあります。分院と言えど、消防法や建築基準法、医療安全対策などの要件は本院同様に遵守しなければなりません。許可申請時には、建物図面やスタッフ構成、診療科目、衛生設備など詳細を提出し、審査を受ける流れとなります。