終末期患者に対する延命措置拒否の同意書は医療法で定められている?
- 07.12.2024
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最近、「リビング・ウィル」「アドバンス・ディレクティブ」といった終末期医療の意思表示が注目されています。患者が自分の意思で延命措置を拒否したい場合、法的にはどう扱われているのでしょうか。医療法で同意書の作成が義務付けられているわけではないと聞きますが、医療現場ではどのように対応しているか知りたいです。
医療法人が本院とは別に分院を設置したいとき、例えば新たにクリニックを設置したり、地域ごとに複数の診療所を運営するケースが増えています。こうした分院設置には医療法でどのような手続きや許可が必要でしょうか。設置許可だけでなく、分院長の配置や管理体制、登記の変更なども考慮しなければならないと思いますが、具体的なフローを知りたいです。
医療法人が分院を開設するには、医療法に基づく都道府県知事の許可や開設届が必要になります。これは本院とは別個の医療機関として扱われるため、独立した施設基準や人員配置を満たす必要があり、分院長(管理者としての医師)を指定することが求められます。さらに法人の定款変更(法人の目的事業に分院運営を明記するなど)が必要となる場合や、法務局での登記変更も検討されるケースがあります。分院と言えど、消防法や建築基準法、医療安全対策などの要件は本院同様に遵守しなければなりません。許可申請時には、建物図面やスタッフ構成、診療科目、衛生設備など詳細を提出し、審査を受ける流れとなります。