訪問看護ステーションを開業したい。医療法以外に何が必要?
- 31.12.2024
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在宅医療需要の拡大に伴い、訪問看護ステーションを設立しようと考えています。医療法での規定を確認中ですが、実際には介護保険法や健康保険法の指定事業者となる手続きもあると聞きます。訪問看護に関わる施設基準や人員基準、届け出先など、具体的にどのような準備が必要でしょうか。また、理学療法士などのリハビリ職を配置する際も同じ基準が必要なのか知りたいです。
病院などで医療事故を起こさないために「医療安全管理体制」を整える必要があると聞きます。医療法施行規則にも具体的な記載があり、医療安全管理者の配置や委員会の設置が義務化されているそうですが、どんな内容を実施しなければならないのでしょうか。小規模診療所の場合でも同様の義務があるのか知りたいです。
医療法施行規則では、病院や一定規模の有床診療所などに対して医療安全管理体制の整備が求められています。具体的には、医療安全管理者(専任または兼任)を選任し、医療安全に関する委員会を設置した上で、医療事故防止のための指針策定や職員研修、インシデントレポートの収集と分析などを行う必要があります。小規模クリニックでも、患者数や診療内容に応じて医療安全マニュアルや職員教育の計画を立て、ヒヤリハット事例を共有する仕組みが望まれます。院内で発生した事故やトラブルは適宜記録し、再発防止策を速やかに実施することが求められ、行政からの監査や報告を求められる場合もあるため、医療安全管理は不可欠な業務とされています。