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労働者災害補償保険(労災保険)はアルバイトにも適用される?

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22.11.2024

労災保険は労働者が業務上または通勤途中の災害に遭った際に給付を行う公的保険であり、正社員かアルバイトかに関係なく、労働基準法上の労働者が1人でもいれば事業所は強制適用となります。つまり、週数時間の短時間アルバイトも含め、雇用契約を結んでいれば労災保険の対象となります。保険料は事業主が全額負担し、労働者が直接支払うことはありません。万一、職場でケガをした場合、アルバイトでも業務との因果関係が認められれば治療費は労災保険から支給されるため、健康保険を使う必要はありません。

ともかく 23.11.2024
回答の日付: 23.11.2024

事業主は労災保険への加入手続きを行い、労働者が業務災害や通勤災害で負傷したときは速やかに労働基準監督署に労災申請を行う義務があります。アルバイトやパートでも就業中にケガをしたなら、事業主が「これは私傷病だ」と勝手に判断して健康保険を使わせるのは違法です。労災保険が適用されると、療養補償給付や休業補償給付、障害補償給付などが受けられ、治療費や休業中の賃金の一部が給付されます。もし会社が労災隠しをして申請を拒む場合には、直接労働基準監督署に申し出て手続きを進めることも可能なので、労働者は遠慮せずに対応しましょう。

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