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労働者派遣法の改正で派遣期間は最長3年?何が変わった?

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23.12.2024

2015年改正の労働者派遣法では、同一組織単位(同一部署など)に同じ派遣労働者を受け入れられる最長期間が3年と定められました。加えて、派遣先全体としても同一の派遣労働者を3年を超えて継続利用できない仕組みとなり、これを超える場合は派遣先が直接雇用するか、別の部署へ異動させるなどの対応が必要とされています。改正前は「26業務」の専門業務なら期間制限なしだったところが改められ、より広範な派遣労働の規制強化が図られました。企業側は定期的な受け入れ状況のチェックが義務づけられ、労働者への雇用安定措置が求められています。

ともかく 25.12.2024
回答の日付: 25.12.2024

派遣期間3年ルールは「いわゆるクール期間」が設けられ、一定期間(3か月以上)派遣受け入れを止めれば再び同じ派遣社員を雇えるという例外もありますが、実質的に無期限の派遣利用が難しくなっています。また、派遣先は3年を超えて就業する派遣労働者に対して無期雇用への転換や募集情報の提供など、雇用安定措置を講じる義務があります。派遣会社も無期雇用派遣制度を整備して派遣社員のキャリア形成を支援する取り組みが増えており、改正後は派遣契約が終了しても派遣社員を無期で雇い続ける例が見られます。労働者としては、3年を超える派遣就労を望むなら、派遣会社に無期転換を申し出るか、派遣先での直接雇用を交渉するなど、選択肢を検討する必要があります。

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