不当労働行為とは?労組活動を妨害されたらどうする?
- 14.11.2024
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不当労働行為とは、労働組合法第7条に規定された使用者の違法行為を指し、代表的なものには、①労働組合の組合員であること等を理由とした解雇や不利益取扱い、②団体交渉を正当な理由なく拒否する行為、③組合運営への支配・介入、④組合からの脱退を促す行為などがあります。もし従業員が労組に加入していることを理由に賃金や人事で差別されたり、組合役員を懲戒するなどの行為があれば不当労働行為として労働委員会に救済申立を行い、使用者に対し救済命令が出される可能性があります。