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労働条件の不利益変更はいつ可能?合意なしに給与カットは?

回答なし

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10.01.2025

会社が経営上の事情で給与や手当、勤務時間などの労働条件を引き下げる場合、労働契約法や就業規則の不利益変更法理に基づいて、①労働者の個別同意を得る、または②就業規則の変更が「合理性」があり「労働者に周知」されることが必要とされます。もし経営不振を理由に一方的に賃金を下げたりすると、労働者が同意していない限り無効となるリスクが高いです。合理性判断では、会社の経営状況、変更後の労働条件の程度、代替手段の有無、労使交渉のプロセスなどが考慮され、単に「人件費削減したい」というだけでは認められにくいのが実務です。

ともかく 13.01.2025
回答の日付: 13.01.2025

裁判例(秋北バス事件など)でも、就業規則の不利益変更は厳格に判断され、不十分な経営分析や労働者への説明不足、従業員にとって著しく不利益が大きい場合などは無効とされやすいです。従業員が個別に賃下げを容認する合意をすれば有効ですが、脅迫や強要に近い形で押し付けられた合意は後から争われることもあります。特に基本給を大幅に下げる変更や、それが長期にわたる場合は労働者の生活に重大な影響があるため、裁判所は慎重に判断します。会社としては、業績悪化に対処するのであれば、まず解雇回避努力や他の経費削減策を講じて、その上で労働者と誠実に協議し、同意を得る努力を重ねることが不可欠です。

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